2013年2月6日水曜日

今年になって....

もう2月になってしまいました。 早く書こうと思うとなかなか書けなくて....
政権も自民党に移り、何かと住宅を取得しようとしている方にグットニュースが書けるかなーと期待していたのですが、今のところ変化無く残念であります。逆に皆さんからしてみたら金利上昇が気になっているのではないでしょうか? 毛利元就の3本の矢の例えをアベノミクスでも良いのですが、経済のいち早い安定を願っています。
因みにフラット35Sでの最近のお知らせでは3月末日にて金利優遇が終わってしまう事です。 ご注意下さい。

2012年12月28日金曜日

御礼

今年もいろいろな出来事がございました。
ローンアドバイザーの部分につきましても、たくさんのお客様にお会いする事が出来、感謝致しております。

皆様には、良い年をお迎え頂きますようお祈り申し上げます。

                                        感謝

2012年12月11日火曜日

年末です。年末調整でしょ!

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」について
 早いもので今年も残り僅か。 なかなか景気のよくならない状況の中、お金の話ばかりで恐縮ですが、今回のテーマは、住宅借入金等特別控除(以下は“住宅ローン控除”と記載致します)です。

住宅ローンを利用して住宅を購入している方が大半だとは思うのですが
住宅取得控除について知らない人も結構いるもんですね。!
そこで今日はタイムリーに住宅ローン控除とは?を勉強してみましょう!
住宅ローンの借入がある給与収入者(源泉徴収納税者)が年末調整等により所得税から控除が受けられ、所得税にて控除できない分は住民税(上限97,500円)からも控除を受けられる制度です。
また、自営業者等で確定申告の対象者は、確定申告時に住宅ローン控除を申告することにより減税を受けることができます。但し給与収入者も適用初年度に限り、確定申告が必要になります。その後は年末調整で住宅ローン控除が適用されます。

1. 住宅ローン控除の適用要件
① 一定の要件に当てはまる住宅を新築、購入又は増改築等をした場合。
② 住宅を建設・取得・増改築等するために住宅金融支援機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合。

上記①、②の要件に該当し所定の要件を満たした場合、居住した年以降5~10年間の各年で税額控除の適用を受けることができます。要件等についての具体的な内容は、ページ末の資料リンクをのぞいてね。
2. 住宅ローン控除を受けた所得税の納税金額についての計算事例
一般住宅を平成24年1月に建築して入居、平成24年中に源泉徴収にて30万円納税した人が12月末に3,000万円の住宅ローンの残高があった場合、別表の要件を満たした場合は、30万円の税金が還付されます。以下に具体的な控除額の計算例を記載致しました。

<計算例>
控除金額の算出:3,000万円(住宅ローン残高)×1.0%(控除率)=30万円・・・A

平成24年の所得税納税額:30万円(既納税額)-A(控除金額30万円)=0円

上記の計算例から、住宅ローン控除は納税額より直接控除を受けるため節税効果が極めて高い制度です。また、認定長期優良住宅の場合は控除を受けることができる金額が一般の仕様の住宅より高く設定されております。
 また、住宅ローン控除は借換えをした場合にも継続して適用することができます。そのため既に建築されたお施主様に対して建物のメンテナンスと同時に、住宅ローンの見直しも提案して頂くことをお勧めいたします。特に今月(平成24年12月)はフラット35の金利が過去最低を記録しました。
借換についての詳しい手続きについては、弊社にご遠慮なくご相談ください。

なお、住宅ローン控除の適用の可否や税務の詳細については、お施主様ご自身で税理士や最寄りの税務署等に相談して頂き、確認を行うことをお勧めいたします。

ご参考(国税庁のwebサイト):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

2012年10月31日水曜日

あーっ!終わってしまうーっ。

フラット35 Sエコの金利優遇制度が終わってしまいます。
皆さん既にご存知だとは思いますが本日10/31日をもちまして、優遇制度が終了いたします。
住宅をお考えの皆さんにとっては、忌々しき事態であります。
まあー年寄りの私からすれば、今の金利自体が超低金利な訳ですから、それでも羨ましい限りではあります。
ところで、上記内容なのですが皆さんに正確に理解してもらいたい事があります。

11月1日よりの内容は.....

上記表をよく見ると
①融資率の上限が9割まで
②フラット35S(金利Aプラン)  10年間 ▲0.3%
③フラット35S(金利Bプラン)     5年間 ▲0.3%
②と③は平成25年3月31日のお申込までとなっています。
全部が無くなってしまった訳ではありませんので、念のため。

2012年10月10日水曜日

建材問屋のお得イベントです!

八街にある千葉地曳では、来る10/13,10/14の土日にてイベント開催!
LEDライトや温風ヒーターもお買い得。 是非お越し下さい。

2012年9月18日火曜日

低金利!だから今のうちに.....。

変動金利は固定金利と比較して低金利ですよね?
でもずっーっとでしょうか?
今のタイミングだから固定金利に借り換えを検討してみては如何ですか?


2012年7月12日木曜日

いやでも知っておきましょう!

「住宅取得に関わる税金」について

今回のテーマは「住宅取得と税金」なります。住宅を取得する時には様々な税金や費用が必要になります。税金・住宅ローン関係の手数料・登記費用・不動産仲介手数料などは総称し、いわゆる〝諸費用〝と呼ばれております。この諸費用は新築、中古物件等、住宅ローンの対象によって金額が変わりますが、一般的に不動産取得価格の3~10%程度が必要になります。今回は住宅取得の費用に関わる税金についての話題をテーマとしました。

1. 不動産(住宅)を取得する場合に課税される税金について
<不動産の取得時及び所有時に課税される主な税金>
①登録免許税、②不動産取得税、③固定資産税、④印紙税(売買契約書、金銭消費貸借契約書等)

※相続・贈与にて不動産を取得する場合は相続税か贈与税が生じますが、今回は購入・建築による取得の主な税金①~④を考えます。また、建築費などには別途消費税も課税されます。

2. 課税される税金についての仕組みと内容
前述の税金について、具体的な課税の仕組みと内容を簡単にまとめてみました。

① 登録免許税:不動産の権利の移転や抵当権(設定・末梢)の登記に課税される税金です。課税標準(課税される価格の基準)は固定資産台帳に登録されている価格で、所有権移転の課税率は価格の1000分の15(軽減税率:平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)です。抵当権設定時は設定額の1000の4(特例措置の場合1000の1)です。用途を自宅として取得する不動産の登録免許税に課税率が軽減される特例措置があります。

② 不動産取得税:不動産取得税は不動産を取得したに人(個人)・法人に1度のみ課税される税金で、流通税のような性格を持つ税金です。(但し相続による取得の場合など課税されない場合があります)。極端な話、所有権移転で1日でも所有した場合でも課税対象になります。課税の基準は固定資産課税台帳に価格が登録されている場合は、その価格を用います。新築建物等については、行政機関(市町村等)が評価を算出した価格を基準に課税されます。

③ 固定資産税:毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人・法人(登記の有無は関係無し)が課税対象になり毎年課税される税金です。そのため不動産の売買の引渡の時に、売主と買主で固定資産税の日割りでの清算が行われます。「固定資産評価基準」により決定された課税標準が課税対象になります。自宅として所有する不動産の減税特例や、〝認定長期優良住宅の税額控除〝などの軽減特例があります。

④ 印紙税:不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、手形などに契約の金額に応じて収入印紙を添付し納付する税金です。添付した印紙に消印等を行います。

税金は購入時の一時的なものから、継続的に課税されるものがあります。購入時と不動産取得後の経費を考慮し資金計画を立てることが大切なことです。税金の詳細は税理士にご相談頂くか、国税庁のWebサイトのご参照、或いは各自治体の税担当部署へお問い合わせをお願いします。