2013年2月23日土曜日

消費税アップによる影響 その①

皆さんこんにちは。
今日は消費税アップによる影響 その①としてお話したいと思います。

2014年4月から現況の5%が8%。また更に翌年の2015年10月には、10%へと消費税率が上がることとなっています。
そこで、住宅を購入する側にとって何がどのように変化するのでしょうか?
何回かに分けて書きたいと思っています。
という訳で先ず、いつまでが現状のままなのかを整理したいと思います。
『そんなの決まってるよ(2014年の4月でしょうが?)』と思っている人いませんかー?
注文建築の場合、どうしても期間(時間)が必要となってきます。
そして、その前に大切な建築請負契約も締結しなければなりません。

そこで覚えなければならないポイントは3つ。

ポイント①
請負契約締結は2013年9月30日(この日付が重要)迄に完了する。
※この場合引渡しが2014年3月31日を過ぎても5%のまま

ポイント②
引渡しが2014年3月31日迄に完了する。
※金融機関の資金実行日と、にらめっこしてください。

ポイント③
建築請負契約が2013年9月30日を過ぎても引渡しが2014年3月31日迄に行う。 
※ポイント①とポイント②のいいとこ取り見たいなもんです。
最低限以上の3つのポイントは重要ですので念のため!

次回は消費税アップによる影響②として
住宅価格への影響は実際にどのくらいになるの?を中心にお話したいと思います。 次回掲載は3月の2日予定です。

2013年2月6日水曜日

今年になって....

もう2月になってしまいました。 早く書こうと思うとなかなか書けなくて....
政権も自民党に移り、何かと住宅を取得しようとしている方にグットニュースが書けるかなーと期待していたのですが、今のところ変化無く残念であります。逆に皆さんからしてみたら金利上昇が気になっているのではないでしょうか? 毛利元就の3本の矢の例えをアベノミクスでも良いのですが、経済のいち早い安定を願っています。
因みにフラット35Sでの最近のお知らせでは3月末日にて金利優遇が終わってしまう事です。 ご注意下さい。

2012年12月28日金曜日

御礼

今年もいろいろな出来事がございました。
ローンアドバイザーの部分につきましても、たくさんのお客様にお会いする事が出来、感謝致しております。

皆様には、良い年をお迎え頂きますようお祈り申し上げます。

                                        感謝

2012年12月11日火曜日

年末です。年末調整でしょ!

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」について
 早いもので今年も残り僅か。 なかなか景気のよくならない状況の中、お金の話ばかりで恐縮ですが、今回のテーマは、住宅借入金等特別控除(以下は“住宅ローン控除”と記載致します)です。

住宅ローンを利用して住宅を購入している方が大半だとは思うのですが
住宅取得控除について知らない人も結構いるもんですね。!
そこで今日はタイムリーに住宅ローン控除とは?を勉強してみましょう!
住宅ローンの借入がある給与収入者(源泉徴収納税者)が年末調整等により所得税から控除が受けられ、所得税にて控除できない分は住民税(上限97,500円)からも控除を受けられる制度です。
また、自営業者等で確定申告の対象者は、確定申告時に住宅ローン控除を申告することにより減税を受けることができます。但し給与収入者も適用初年度に限り、確定申告が必要になります。その後は年末調整で住宅ローン控除が適用されます。

1. 住宅ローン控除の適用要件
① 一定の要件に当てはまる住宅を新築、購入又は増改築等をした場合。
② 住宅を建設・取得・増改築等するために住宅金融支援機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合。

上記①、②の要件に該当し所定の要件を満たした場合、居住した年以降5~10年間の各年で税額控除の適用を受けることができます。要件等についての具体的な内容は、ページ末の資料リンクをのぞいてね。
2. 住宅ローン控除を受けた所得税の納税金額についての計算事例
一般住宅を平成24年1月に建築して入居、平成24年中に源泉徴収にて30万円納税した人が12月末に3,000万円の住宅ローンの残高があった場合、別表の要件を満たした場合は、30万円の税金が還付されます。以下に具体的な控除額の計算例を記載致しました。

<計算例>
控除金額の算出:3,000万円(住宅ローン残高)×1.0%(控除率)=30万円・・・A

平成24年の所得税納税額:30万円(既納税額)-A(控除金額30万円)=0円

上記の計算例から、住宅ローン控除は納税額より直接控除を受けるため節税効果が極めて高い制度です。また、認定長期優良住宅の場合は控除を受けることができる金額が一般の仕様の住宅より高く設定されております。
 また、住宅ローン控除は借換えをした場合にも継続して適用することができます。そのため既に建築されたお施主様に対して建物のメンテナンスと同時に、住宅ローンの見直しも提案して頂くことをお勧めいたします。特に今月(平成24年12月)はフラット35の金利が過去最低を記録しました。
借換についての詳しい手続きについては、弊社にご遠慮なくご相談ください。

なお、住宅ローン控除の適用の可否や税務の詳細については、お施主様ご自身で税理士や最寄りの税務署等に相談して頂き、確認を行うことをお勧めいたします。

ご参考(国税庁のwebサイト):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

2012年10月31日水曜日

あーっ!終わってしまうーっ。

フラット35 Sエコの金利優遇制度が終わってしまいます。
皆さん既にご存知だとは思いますが本日10/31日をもちまして、優遇制度が終了いたします。
住宅をお考えの皆さんにとっては、忌々しき事態であります。
まあー年寄りの私からすれば、今の金利自体が超低金利な訳ですから、それでも羨ましい限りではあります。
ところで、上記内容なのですが皆さんに正確に理解してもらいたい事があります。

11月1日よりの内容は.....

上記表をよく見ると
①融資率の上限が9割まで
②フラット35S(金利Aプラン)  10年間 ▲0.3%
③フラット35S(金利Bプラン)     5年間 ▲0.3%
②と③は平成25年3月31日のお申込までとなっています。
全部が無くなってしまった訳ではありませんので、念のため。

2012年10月10日水曜日

建材問屋のお得イベントです!

八街にある千葉地曳では、来る10/13,10/14の土日にてイベント開催!
LEDライトや温風ヒーターもお買い得。 是非お越し下さい。