今日は相続税のお話です。『いやいや家にはそんな財産無いから』って思っていませんか?
平成27年1月1日から相続税に関する規定が変わります。今まで相続税と無関係などと思って射た方。あなたにも今後申告や納税が必要になるケースになってしまうかもしれませんよ!
基礎控除の計算方法は--- (法定相続人が二人いる場合)
改正前--定額控除5,000万円+(法定相続人比例控除1,000万円×二人)=7,000万円
改正後--定額控除3,000万円+(法定相続人比例控除 600万円×二人)=4,200万円
このように改正後は4,200万円を超える場合、課税対象となってしまうことがわかります。
土地の価格の高いところで一戸建てを所有されている場合、結構該当してしまうかも知れません。
たとえば、課税価格の合計が7,000万円、法定相続人が配偶者と子供二人の場合.......。
法定相続人が3人であるため、基礎控除は
3000万+(600万×3人)=4,800万円
7000万-4800万=2200万が課税遺産総額となり、
配偶者 相続1/2 (2200万÷2)×15%-50万=115万①
子二人 1/4 (2200万÷4)×10%=55万②
合計①+(②×2人)=225万円
此の総額をベースに納付額を計算すると......。
配偶者225万円(3500万÷7000万)=112万5千円
但し法定相続分に応じた相続であり、配偶者控除により相続税は0円
でも子供は225万円(1750万÷7000万)=56万2500円×2人=112万5千円
となります。結構悩ましい数字ですよね。