暑い日が続いていますねー。皆さん熱中症にはくれぐれもご注意を!
ところで今日は、住宅取得と消費税のことをお話します。
住宅購入をしようとする方の大半が、
『9月までに買わないと、消費税が上がっちゃうー!』といわれます。
確かに該当する人もいますねー。 っという事は、そうでない人もいるという事?
先ずは下の表をご覧ください。
※請負契約における経過措置です。
ケース1として
9月30日までに契約済みで尚且つ、26年3月31日までの建物引渡しとなっています。(契約が期限内であっても、3月31日の引渡しを過ぎてしまうといけません。)
ケース3として
上記9月30日を過ぎても、建物の完成引渡しが平成26年3月31日までに行えば5%のままとなっています。
注意しましょう。
ところで今日は、住宅取得と消費税のことをお話します。
住宅購入をしようとする方の大半が、
『9月までに買わないと、消費税が上がっちゃうー!』といわれます。
確かに該当する人もいますねー。 っという事は、そうでない人もいるという事?
先ずは下の表をご覧ください。
※請負契約における経過措置です。
ケース1として
9月30日までに契約済みで尚且つ、26年3月31日までの建物引渡しとなっています。(契約が期限内であっても、3月31日の引渡しを過ぎてしまうといけません。)
ケース3として
上記9月30日を過ぎても、建物の完成引渡しが平成26年3月31日までに行えば5%のままとなっています。
注意しましょう。
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