2014年6月3日火曜日

知っ得情報です。

アレレ?そう、5月度と全く同じ。横ばいです。
まあ、下がりにくいけど、上がりもせずです。

今回は、皆さんの嫌いな税金のことを少しお知らせして、好きになっていただければと思っています。
平成26年度税制改正改正では、登録免許税の軽減措置など、住宅取得を考える方にとって大きな後押しとなるものが含まれていますのでお見逃しなく。

*新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な........云々 難しいですよねー?

固定資産税減額措置の適用期間が2年間延長。
①一般住宅 3年間にわたり 税額1/2減額
②中・高層住宅 5年間にわたり 税額1/2減額
--平成28年3月まで
大きいですよねー!   まだあります。住まい給付金 聞いたことありますか?

 すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金の対象者
すまい給付金は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の方が対象となります。

主な要件

住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下の者
[8%時]収入額の目安が510万円※以下
[10%時]収入額の目安が775万円※以下(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

知らないとほんとーに損しますよ!