2015年3月23日月曜日

中古住宅+リフォーム

もう間もなく住宅支援機構から発表になると思うのですが、4月がらこんなパッケージが出てきます。 今まで新築や、中古住宅の購入のみ融資対象とされていたものが、中古住宅購入部分とリフォーム代金の部分も、一括してフラット35で組み込めると言う事です。 いままでこの制度が無いために、リフォームローンを別途組み込んだお施主様も多いのではありませんか?

今しばらくのご辛抱を......。

2015年2月26日木曜日

得して得取れ?

数ある支援策の中でも、とりわけ多くのお客様がメリットを享受できる施策は......。
たくさんたくさんあります。
リフォームにおいても、断熱改修などのエコリフォームに耐震改修や既存住宅購 入を組み合わせることで、最大45万ポイント(45万円相当)まで発行される
「省エネ住宅エコポイント」

ローン利用者に対するメリットが大きいのが
『フラット35S金利優遇の拡大』
フラット35S適合物件に対 する金利優遇(最大10年間)が、これまでの▲0.3%から▲0.6%に拡大しましたし。2015年2月のフラット35S最低金利で ある1.47%を基準にした場合、優遇金利は従来の1.17%から0.87%となります。商品が異なるため一概に比較できま せんが、大手銀行が提供する住宅ローンの10年固定金利を下回り、なんと変動金利に迫る水準です。
また、フラット35・フラット35Sともに、融資金額が物件取得価格の90%を超える場合の上乗せ金利が引き下げられ ます。
自己資金が少ないお客様でも利用のハードルが下がりそうです。
そして 税制面での大きなポイント
『贈与税非課税枠の延長・拡充』です。2012年から2014年にかけて、非課税枠は 1,000万円⇒700万円⇒500万円と段階的に縮小していましたが、2015年は再び1,000万円に拡大しています。
省 エネ・耐震などの基準をクリアした「良質な住宅用家屋」に対する500万円の枠引き上げも引き続き実施されます。 基礎控除の110万も加えると、最大1,610万円の非課税枠となります。消費増税に合わせて最大3,000万円まで枠 を拡大する予定があるため、増税後の方が得をするケースもありますが、ほとんどのお客様にとっては「最大1,610 万円」の枠で十分にメリットを享受できるでしょう。 チャンス到来です。

2015年2月17日火曜日

なんとマイナス0.6%

2月度のフラット35の金利は、9割融資で35年の返済を組んだ場合、1.37%
今かなりの低金利が続いているわけですが、このベースをもとにさらに優遇される“フラット35S”。
以前もありましたが上記の金利から0.3%のマイナス優遇だったものが、今なんと0.6%も優遇。1.37-0.6=0.77信じられますか?

2015年2月14日土曜日

知って得する住宅エコポイント

情報が早い方は知ってらっしゃると思いますが、『省エネエコポイント』制度がスタートしました。
「あれっ、どこかで聞いたことがあるような.....」 そうです。以前は住宅エコポイント制度というネーミングでスタートしていた制度です。 今回は新築・リフォームとも省エネに係る工事を中心に内容がまとめられていますので、新築・リフォームをお考えの方必見です。
詳しくはこちらをご覧下さい。 

省エネポイント制度について

2015年2月6日金曜日

もう2月! 早っ!

またご無沙汰してしまって.......。
暫くかかないうちにフラット35の住宅ローン金利がとんでもないことになってしまって......。
でも悪い情報ではありません。 金利での良い情報というのは、ローンを組まれるお施主様にとっての事ですから、金利が下がったと言う事に他なりません。
2月度は以下のようになりました。
融資率(9割以下)
15-20年---1.10%
21-35年---1.37%
融資率(9割超)
15-20年---1.23%
21-35年---1.50%
そしてそして更に、従前フラット35Sの建築仕様で行った場合の工事に対しての金利優遇措置も0.3%ではなく、何と上記金利から0.6%優遇(2月度資金実行の方)となります。もう『こんなことっていままでに.....』状態ですね。

2014年11月21日金曜日

2014年11月18日火曜日

持っていなくても?知らないと.....。

今日は相続税のお話です。『いやいや家にはそんな財産無いから』って思っていませんか?
平成27年1月1日から相続税に関する規定が変わります。今まで相続税と無関係などと思って射た方。あなたにも今後申告や納税が必要になるケースになってしまうかもしれませんよ!
基礎控除の計算方法は--- (法定相続人が二人いる場合)
改正前--定額控除5,000万円+(法定相続人比例控除1,000万円×二人)=7,000万円
改正後--定額控除3,000万円+(法定相続人比例控除 600万円×二人)=4,200万円
このように改正後は4,200万円を超える場合、課税対象となってしまうことがわかります。
土地の価格の高いところで一戸建てを所有されている場合、結構該当してしまうかも知れません。

たとえば、課税価格の合計が7,000万円、法定相続人が配偶者と子供二人の場合.......。
法定相続人が3人であるため、基礎控除は
3000万+(600万×3人)=4,800万円
7000万-4800万=2200万が課税遺産総額となり、
配偶者 相続1/2 (2200万÷2)×15%-50万=115万①
子二人    1/4 (2200万÷4)×10%=55万②
合計①+(②×2人)=225万円

此の総額をベースに納付額を計算すると......。
配偶者225万円(3500万÷7000万)=112万5千円
但し法定相続分に応じた相続であり、配偶者控除により相続税は0円
でも子供は225万円(1750万÷7000万)=56万2500円×2人=112万5千円
となります。結構悩ましい数字ですよね。