2012年12月11日火曜日

年末です。年末調整でしょ!

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」について
 早いもので今年も残り僅か。 なかなか景気のよくならない状況の中、お金の話ばかりで恐縮ですが、今回のテーマは、住宅借入金等特別控除(以下は“住宅ローン控除”と記載致します)です。

住宅ローンを利用して住宅を購入している方が大半だとは思うのですが
住宅取得控除について知らない人も結構いるもんですね。!
そこで今日はタイムリーに住宅ローン控除とは?を勉強してみましょう!
住宅ローンの借入がある給与収入者(源泉徴収納税者)が年末調整等により所得税から控除が受けられ、所得税にて控除できない分は住民税(上限97,500円)からも控除を受けられる制度です。
また、自営業者等で確定申告の対象者は、確定申告時に住宅ローン控除を申告することにより減税を受けることができます。但し給与収入者も適用初年度に限り、確定申告が必要になります。その後は年末調整で住宅ローン控除が適用されます。

1. 住宅ローン控除の適用要件
① 一定の要件に当てはまる住宅を新築、購入又は増改築等をした場合。
② 住宅を建設・取得・増改築等するために住宅金融支援機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合。

上記①、②の要件に該当し所定の要件を満たした場合、居住した年以降5~10年間の各年で税額控除の適用を受けることができます。要件等についての具体的な内容は、ページ末の資料リンクをのぞいてね。
2. 住宅ローン控除を受けた所得税の納税金額についての計算事例
一般住宅を平成24年1月に建築して入居、平成24年中に源泉徴収にて30万円納税した人が12月末に3,000万円の住宅ローンの残高があった場合、別表の要件を満たした場合は、30万円の税金が還付されます。以下に具体的な控除額の計算例を記載致しました。

<計算例>
控除金額の算出:3,000万円(住宅ローン残高)×1.0%(控除率)=30万円・・・A

平成24年の所得税納税額:30万円(既納税額)-A(控除金額30万円)=0円

上記の計算例から、住宅ローン控除は納税額より直接控除を受けるため節税効果が極めて高い制度です。また、認定長期優良住宅の場合は控除を受けることができる金額が一般の仕様の住宅より高く設定されております。
 また、住宅ローン控除は借換えをした場合にも継続して適用することができます。そのため既に建築されたお施主様に対して建物のメンテナンスと同時に、住宅ローンの見直しも提案して頂くことをお勧めいたします。特に今月(平成24年12月)はフラット35の金利が過去最低を記録しました。
借換についての詳しい手続きについては、弊社にご遠慮なくご相談ください。

なお、住宅ローン控除の適用の可否や税務の詳細については、お施主様ご自身で税理士や最寄りの税務署等に相談して頂き、確認を行うことをお勧めいたします。

ご参考(国税庁のwebサイト):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm