2012年7月12日木曜日

いやでも知っておきましょう!

「住宅取得に関わる税金」について

今回のテーマは「住宅取得と税金」なります。住宅を取得する時には様々な税金や費用が必要になります。税金・住宅ローン関係の手数料・登記費用・不動産仲介手数料などは総称し、いわゆる〝諸費用〝と呼ばれております。この諸費用は新築、中古物件等、住宅ローンの対象によって金額が変わりますが、一般的に不動産取得価格の3~10%程度が必要になります。今回は住宅取得の費用に関わる税金についての話題をテーマとしました。

1. 不動産(住宅)を取得する場合に課税される税金について
<不動産の取得時及び所有時に課税される主な税金>
①登録免許税、②不動産取得税、③固定資産税、④印紙税(売買契約書、金銭消費貸借契約書等)

※相続・贈与にて不動産を取得する場合は相続税か贈与税が生じますが、今回は購入・建築による取得の主な税金①~④を考えます。また、建築費などには別途消費税も課税されます。

2. 課税される税金についての仕組みと内容
前述の税金について、具体的な課税の仕組みと内容を簡単にまとめてみました。

① 登録免許税:不動産の権利の移転や抵当権(設定・末梢)の登記に課税される税金です。課税標準(課税される価格の基準)は固定資産台帳に登録されている価格で、所有権移転の課税率は価格の1000分の15(軽減税率:平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)です。抵当権設定時は設定額の1000の4(特例措置の場合1000の1)です。用途を自宅として取得する不動産の登録免許税に課税率が軽減される特例措置があります。

② 不動産取得税:不動産取得税は不動産を取得したに人(個人)・法人に1度のみ課税される税金で、流通税のような性格を持つ税金です。(但し相続による取得の場合など課税されない場合があります)。極端な話、所有権移転で1日でも所有した場合でも課税対象になります。課税の基準は固定資産課税台帳に価格が登録されている場合は、その価格を用います。新築建物等については、行政機関(市町村等)が評価を算出した価格を基準に課税されます。

③ 固定資産税:毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人・法人(登記の有無は関係無し)が課税対象になり毎年課税される税金です。そのため不動産の売買の引渡の時に、売主と買主で固定資産税の日割りでの清算が行われます。「固定資産評価基準」により決定された課税標準が課税対象になります。自宅として所有する不動産の減税特例や、〝認定長期優良住宅の税額控除〝などの軽減特例があります。

④ 印紙税:不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、手形などに契約の金額に応じて収入印紙を添付し納付する税金です。添付した印紙に消印等を行います。

税金は購入時の一時的なものから、継続的に課税されるものがあります。購入時と不動産取得後の経費を考慮し資金計画を立てることが大切なことです。税金の詳細は税理士にご相談頂くか、国税庁のWebサイトのご参照、或いは各自治体の税担当部署へお問い合わせをお願いします。

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